マッチングサイト運営者必見!法律違反にならないために必要な許可証

マッチングサイトというのは、サイトの構築自体は簡単にできてしまうため敷居が低いものと思われます。

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簡単にマッチングサイトができてしまい、すぐに運営が開始できてしまう反面

取り扱う業種によっては、きちんと許可をとっていないと法律違反になる場合があります。

本日はマッチングサイトを運営するなら、気を付けるべき法律と必要な許可証を紹介します。

異性と出会うマッチングサイト

インターネット上で異性が出会うマッチングサイトを運営する場合は

「インターネット異性紹介事業」を警視庁に届ける必要があります。

簡単にいいますと

  • 面識のない男女が交際を目的にしてインターネット上でやりとりできること
  • お互いのプロフィールが閲覧できること
  • インターネット上でダイレクトメール、チャットなどで連絡がとり合えること
  • 有料・無料関わらずサービスを継続して提供していること

上記に該当するマッチングサイトを運営する場合は、必要な書類を発行して警視庁に届ける必要があります。

詳しくは下記の記事に載っておりますので参考にしてみてください。

マッチングサイトに必要な法的書類のまとめ

弁護士のマッチングサイト

弁護士に依頼したいけど、どんな弁護士に任せれば良いのか分からない

このような需要のために弁護士のマッチングサイトを考えるかと思います。

サイト上で弁護士を検索して気になる弁護士に簡単に連絡できれば、弁護士にとっても利用者にとってもWin-Winの関係になれます。

しかし、弁護士は「弁護士として独立」を要請されているため、弁護士以外の人と金銭の授受を伴う提携は禁じられています。

弁護士ではないマッチングサイト運営者が、弁護士を紹介して手数料を弁護士からいただくと弁護士法違反です。

また弁護士も紹介してもらったマッチングサイト運営者に対して支払ったりすると除名の処分が待っています。

マッチングサイト運営者と弁護士間のお金の授受だけでなく

サイト利用者から手数料をいただくこともNGです。

弁護士がダメなら、他の専門性をもった税理士、司法書士、弁理士、土地家屋調査士、行政書士もダメなのかなと思われてしまいますがこれはOKです。

税理士などの職業は弁護士ほど独立の要請は強くはなく、提携も問題はありません。

また金銭の授受がNGであって、宣伝活動を兼ねたお金が発生しないマッチングサイトであれば問題はありません。

弁護士だけが特に厳しいので、弁護士で利益が発生するマッチングサイトは難しいと思って頂ければと思います。

職業紹介のマッチングサイト

バイト検索サイトのように職業をマッチングサイト上に公開して

気になるバイトの担当者にオンラインでやりとりしてバイトを探すことができれば便利です。

しかし、アルバイト・副業・フリーランスなどの職業紹介事業をする者は、厚生労働大臣の許可が必要です

職業紹介とは「求人および求職の申込みをマッチングサイト上に掲載して、ユーザーと雇用者との間に雇用関係の成立をあっせんすること」をさします。

マッチングサイトによる情報提供が「職業紹介」に該当するか否かの判断については、厚生労働省が公表しています

民間企業が行うインターネットに よる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準についてガイドラインが基準です。

このサイトで「職業紹介」に該当するかは下記の3点で判断します。

Ⅲ  インターネットによる求人情報・求職者情報提供は、次の1から3までのいずれかに該当する場合には、職業紹介に該当する。
1  提供される情報の内容又は提供相手について、あらかじめ明示的に設定された客観的な検索条件に基づくことなく情報提供事業者の判断により選別・加工を行うこと。
2  情報提供事業者から求職者に対する求人情報に係る連絡又は求人者に対する求職者情報に係る連絡を行うこと。
3  求職者と求人者との間の意思疎通を情報提供事業者のホームページを介して中継する場合に、当該意思疎通のための通信の内容に加工を行うこと。

ただし、マッチングサイト上にある求人を求めるユーザーと雇用者に対して
ユーザーと雇用者がマッチングサイトを経由してメールを送る・面接ができるなどオンライン上で応募または勧誘できるだけなら問題はありません。

雇用者とユーザーとのメールやチャットなどのやり取りで、加工するなどをしなければ法律上の「職業紹介」には該当しません。

例えばこれは、ユーザーと雇用者間のやりとりで、お互いの連絡先などをマッチングサイト上で表示させないように加工して

表示させる場合は○円入金してください

といった雇用者とユーザーとのやり取りで加工すれば職業紹介に該当します。

しかしマッチングサイトでお互いの情報の提供だけではなく

積極的にユーザーや雇用者に連絡して、応募・採用への介入・採用面接日時を調整等する場合は職業紹介に該当すると判断される可能性が高いのです。

中古品売買のマッチングサイト

マッチングサイト上でユーザーの不要になった物を、他のユーザーが安値で購入して

手数料を運営者が頂戴するマッチングサイトを運営する場合は

中古品売買を仲介する場合は古物営業法に基づく届出(古物競りあっせん業者)を
都道府県公安委員会から許可を受けなければなりません。

古物営業法について、下記のサイトに詳細が記されています。

古物営業法

ここでの「古物」というのは

一度使用された物品(鑑賞的美術品および商品券、乗車券、郵便切手など、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類、

もしくは使用されない物品で使用のために取引されたものまたはこれらの物品に幾分の手入れしたものを指します。

不動産のマッチングサイト

これはマッチングサイトでは該当することはないと思いますが

マッチングサイト運営者が不動産屋として、不動産を売却もしくは
賃貸するに関する取引・業務である場合は宅建業法に基づく免許が必要です。

恐らく、これを読んでいらっしゃる方はただの不動産紹介サイトのように、不動さん仲介してユーザーに
マッチングサイト上に掲載したり物件を紹介して、契約が成立すれば手数料をいただくようなビジネスモデルを考えていらっしゃるかと思います。

このように、いわゆるタネ屋行為は

宅地建物の取引行為に直接関与するものではないから宅地建物取引業には該当しないといわれています。

まとめ

本日はマッチングサイトを運営するさいに、業種によっては必要な免許や許可証が必要になる一例を紹介しました。

本日紹介しました

  • 異性と出会うマッチングサイト
  • 弁護士のマッチングサイト
  • 職業紹介のマッチングサイト
  • 中古品売買のマッチングサイト
  • 不動産のマッチングサイト

以外にも

・保険商品を販売する場合は保険業法に基づく免許が必要(保険代理店としての登録が必要)
・旅行のための運送・宿泊の手配をする場合は旅館業法に基づく登録が必要

といったように保険商品や旅行の宿泊マッチングサイトなども免許が必要であったりますが
ここまで扱う商品が特殊なマッチングサイトはあまり存在しないかと思い詳細は割愛します。